11.研究費の不正使用とは

物品購入や旅費、謝金等において、実態を伴わない虚偽の書類を作成し大学に提出して、実態があったものとして研究費を支出させる行為は研究費の不正使用になります。

不正使用の例
カラ発注架空請求 預け金
  • 研究資金が余ったため、物品等を実際は購入しないにもかかわらず、購入したかのように業者の協力を得て架空の納品書・請求書を作成させ、大学から支出させた研究資金を預け金として業者に管理させ、翌年度以降に別の物品等を購入した。
差し替え代替請求等
  • 契約では消耗品を購入するよう装い、実際は契約と異なる物品(購入が認められていない備品等)を納品させた。
カラ謝金架空請求
  • 研究協力者に支払う謝金について、実際より多い作業時間を出勤簿に記入させ、大学に請求し、不正に研究費を支出させた。
  • 研究室の運営に必要な経費に充てるため、学生に実態を伴わない謝金を支出し、これを還流させ、当該経費に充てていた。
カラ出張架空請求
  • 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を請求し、二重に旅費を受領した。
  • 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出して、不正に旅費を受領し、当該研究費以外の研究目的の出張に流用した。
旅費の水増し請求水増し請求
  • 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書の作成を依頼して旅費を水増し請求した。
  • 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規運賃の旅費を請求した。
応募資格なりすまし
  • 応募、受給資格がない研究者が資格を有する者になりすまし科研費の応募・交付申請を行い、不正に補助金を受給した。