9.コンプライアンス教育

「長崎大学における公的研究費の取扱いに関する規程」では、本学の公的研究費の運営及び管理に関わる研究者等にコンプライアンス教育の受講が義務付けられています。

目的は

研究者等が・・・

単にルールの内容を知っているだけでなく

ルールの目的・必要性について理解・納得し

ルールを遵守しなければ処分の対象になることを十分に認識するため

研究者等(本学の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者)とは

研究者

技術職員

事務職員

雇用関係を
有する学生※

など

※例)リサーチアシスタントなど。
また、雇用関係を有しない学生についても、研究プロジェクトに参画するなど公的研究費の運営及び管理に関わる場合も該当します。

誓約書の提出

一般的に、研究者等は機関に対し、雇用契約等に基づき機関の規則等を遵守しなければならないなどの義務をすでに負っていますが、不正の重要性に鑑み、別途その内容を誓約書に明確に示した上で提出をすることにより、研究者等の不正に対するより一層の意識の向上を図ります。