3.研究費の種類と遵守事項

研究費は大きく分類して、「国・独立行政法人等からの公募型の研究資金」(以下「公的研究費」という)、「公益法人・民間企業等からの研究資金」、「運営費交付金等」の3種類があり、研究費の種類ごとに守るべきルールが異なります。

「公的研究費」は、研究者個人の発意で提案し、採択された課題ではありますが、その原資は国民の税金であることから、「個人」ではなく「大学」での管理が必要となります。

また、「公益法人・民間企業等からの研究資金」についても国等からの補助金や委託費を財源とした経費もあり、全て大学で資金管理を行います。

遵守すべきルールの例
研究費配分元のルール
  • ①補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律
  • ②研究者使用ルール(補助条件・交付条件)
  • ③研究機関使用ルール
  • ④研究資金制度毎の補助条件
  • ⑤契約書等
  • ⑥寄附目的
長崎大学の学内ルール
  1. 長崎大学会計規則など学内規則
  2. 長崎大学における公的研究費の取扱いに関する規程
  3. 長崎大学教員等発注手続取扱要領
  4. 長崎大学受託研究取扱規程・共同研究取扱規程
  5. 長崎大学寄附金取扱規程
  6. 長崎大学検収実施要領
遵守すべき主なルールの対応表
研究費の種類 主な例 遵守すべき主なルール
研究費配分元の
ルール
長崎大学の
学内ルール
公的研究費 科学研究費助成事業
(文部科学省)
① ② ③ A B C F
科学研究費補助金
(厚生労働省)
① ③
科学研究費補助金
(上記以外)
① ③
委託費 ④ ⑤ A B C D F
公益法人及び民間企業等からの研究資金 受託研究費
共同研究費
A C D F
寄附金 A C E F
運営費交付金等 A C F
企業、財団などから受けた寄附金について

企業、財団などから本学教職員個人が直接寄附金を受けた場合においても、次のいずれかに該当するものは、本学が適切に経理する必要がありますので、改めて本学に寄附手続を行ってください。

  • ①当該教職員の職務としての教育・研究を助成しようとするもの
  • ②当該寄附金をもって長崎大学の施設・設備等を使用した教育・研究を実施するための経費に充てようとするもの

参考)長崎大学寄附金取扱規程(抜粋)

(助成金等の取扱い)

第10条

部局の職員は,研究助成財団等から助成金等を受けた場合で,当該助成金等が本学における職務上の教育研究に対するものであるときは,本学に対し当該助成金等を寄附しなければならない。

注意
  • ①本学は、会計検査院から教員等個人宛て助成金を一部個人経理としていた事態を不当事項と指摘されました(平成23年度決算検査報告)。このような指摘をうけることは、本学の社会的信用を失うことにも繋がりますので適切な手続きを行ってください。
  • ②税務面について、教職員が得た助成金は所得とみなされ課税対象となり確定申告を行う必要があります。一方で、本学へ寄附を行うことで寄附金控除の対象となります。