統括管理責任者(財務担当理事)のもと、公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として「コンプライアンス推進責任者」の責務を各部局等の長が担っています。
研究者等は「コンプライアンス推進責任者」の管理監督下において、公的研究費を適正に管理する義務があります。
https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/gakusai/misapply/index2.html
長崎大学HP:研究・産学官連携>不正使用・不正行為防止策>公的研究費
不正使用防止の取組(参照)
第7条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己が管理監督し、又は指導する部局等において次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
2 コンプライアンス推進責任者は、前項第1号及び第2号に規定する業務の実施状況を統括管理責任者に報告しなければならない。
3 コンプライアンス推進責任者は、第1項第2号及び第4号に規定する業務について、必要に応じ改善の指導を行うものとする。
なお、コンプライアンス推進責任者は必要に応じて、学科、専攻等ごとに「コンプライアンス副責任者」を任命し、 日常的に目が届き、実効的な管理監督を行い得る体制を構築することが求められています。