2.公的研究費の使用に関する行動規範

公的研究費の使用にあたり、研究者や事務職員が常に心がけるべきこと
「行動規範」を常に意識して行動してください

長崎大学における公的研究費の使用に関する行動規範

平成27年 4月 1日作成
令和 4年 3月29日改正

大学における科学研究は、国民の信頼とそれに基づいた国民からの負託によって支えられている。特に、公的研究費の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうものであり、不正使用を行った研究者が所属する機関ばかりではなく、我が国の科学技術振興体制を脅かすものである。

このことを踏まえ、長崎大学(以下「本学」という。)は、公的性格を有する学術研 究の信頼性及び公正性を担保し、本学の学術研究業務に対する国民の信頼を確保するため、研究を遂行する上での行動(態度)の基準を行動規範として次のとおり定める。

本学の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者(以下「研究者等」という。)は、本行動規範を誠実に実行しなければならない。


  1. 公的研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
  2. 公的研究費の使用に当たり,関係法令,学内規則,各省各庁又は各省各庁が所管する独立行政法人(以下「配分機関」という。)の関係規則等並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。
  3. 研究計画に基づき,公的研究費を計画的かつ適正に使用しなければならない。
  4. 研究者等は,相互の理解と緊密な連携を図り,協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
  5. 公的研究費の使用に当たり,取引業者との関係において国民の疑惑及び不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。
  6. 公的研究費の取扱いに関する研修等に参加し,関係法令,学内規則,配分機関の関係規則等の知識習得並びに事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。