不正使用の事実があった場合、科研費等の応募資格停止の他にも処分をうけることがあります。
公的研究費の不正な使用が行われた場合には、その内容に応じ、配分機関より補助金等の返還命令、一定期間応募資格停止の処分措置がなされます。
不正使用及び不正受給に係る 応募制限の対象者 |
不正使用の程度 | 応募制限期間 | ||
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Ⅰ | 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者(*1) | 1.個人の利益を得るための私的流用 | 10年 | |
2.上記1.以外 | ① 社会への影響が大きく、行為の 悪質性も高いと判断されるもの | 5年 | ||
② ①及び③以外のもの | 2~4年 | |||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの | 1年 | |||
Ⅱ | 偽りその他不正な手段により競争的研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者 | 5年 | ||
Ⅲ | 不正使用に直接関与していないが善管注意義務に違反して使用を行った研究者(*2) | 善管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ、上限2年、下限1年 |
※以下の場合は、応募制限を科さず、厳重注意を通知する。
(*1)社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合
(*2)社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合
不正使用 | 補助金の返還命令金額 | 応募資格停止 | ||
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事例1 | H大学 | 預け金 差し替え 私的流用 |
1億3.553万円 | 5年: 1人 4年:28人 3年: 5人など |
事例2 | K大学 | 預け金 私的流用 |
246万円 | 5年: 1人 4年: 1人 2年: 1人 |
事例3 | M大学 | 預け金 |
325万円 | 4年: 2人 2年: 1人 |
【研究に関して不正を行った職員に対して】
長崎大学職員懲戒規程第2条に基づき、懲戒します。
【研究に関して不正を行った職員の管理監督者に対して】
長崎大学職員懲戒規程第6条に基づき、懲戒します。
【研究に関して不正を行った職員の関係者に対して】
長崎大学職員懲戒規程第7条に基づき、懲戒します。
第2条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経た後、これを懲戒することができる。
第6条 学長は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員の管理監督者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
第7条 学長は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該職員に対しても懲戒処分を行うものとする。